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ボーナスにかかる税金とその計算方法について

この時期、税金関係のトピックとして多いのは、やはり「ボーナス」ではないかと思います。

特に毎年のように話題になるのが、ボーナスにかかる税金についてですね。「額面の3割近く引かれていた!ショックです!」といった声をよく耳にします。

しかしながら不当に税金が引かれているわけではありません。

また、引かれている税金の内訳は、一緒に配られている明細に記載されています。

とは言え、

  • もともとの額面金額が毎月の給与と比べて大きい
  • 税金の計算方法が給与と多少異なる
  • 明細の内容がよく分からない

ので、疑問をもたれる方が多いのではないでしょうか。

従いまして、このページでは、ボーナスにかかる税金の内訳と一般的な計算方法を解説したいと思います。

ボーナスにかかる税金の計算方法

ボーナスにかかる税金は、「ボーナスの額面金額に対して一定の割合でかかってくる固定部分」と、「ボーナス以外の給与によって変動する部分」の二つに分けられます。

ボーナスの額面金額に一定の割合でかかってくるもの

これは、社会保険関連です。具体的には

  • 額面の4.1%が「健康保険料」
  • 額面の7.144%が「厚生年金」
  • 額面の0.6%が「雇用保険」

が引かれます。

ボーナス以外の給与によって変動するもの

これはいわゆる源泉徴収額です。これは、

  • 前月の給料の額(正確には社会保険料控除後の金額)
  • 扶養親族の数

によって決まります。

例えば、扶養親族無しの場合は以下の様になっています。

   68千円〜79千円・・・・2%
   79千円〜252千円・・・4%
   252千円〜300千円・・6%
   300千円〜334千円・・8%
   334千円〜363千円・・10%
   363千円〜395千円・・12%
   395千円〜426千円・・14%

そのため「ボーナス支給月の前月に残業をたくさんすると、税金が高くなる」と言われます。その月の支給額を常に貰っているとして一時的に計算するためです。

しかし、年末時点に改めて年間ベースで計算をして、税金を多く引かれすぎていたとわかれば、その分は年末調整でちゃんと戻ってきます

なので、年間単位で見れば納付する税金の総額は変わりません。あまり深く考えなくてもよいかと思います。

詳しい算出率は以下の国税庁の資料をご覧ください。

■賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成20年 4 月以降分)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/04.pdf

会社による事情の違い

会社によっては、保険の支払いをボーナスに合わせて半年払いにしていたりしますので、先ほど説明した額よりさらに引かれていることがあります。

金額に不明がある場合は明細を元に問い合わせていただくと良いかと思います。

昔はもっと税金が安かった?

これは事実です。実は2003年の4月から、社会保険は「総報酬制」というものになりました。

以前はボーナスには社会保険がかからなかったのですが、2003年の4月からボーナスにも社会保険がかかるようになりました。

とは言え、税金が増えたわけではなく

   「給与のみに社会保険料をかける」のではなく
   「ボーナスを含めた年間の総報酬に対して社会保険料をかける」

と変更したものです。

 

つまりその分、給与にかかっている保険料率は低くなっているはずです。

具体的には

  総報酬制以降前:給与に対して17.35%
  総報酬制以降後:給与に対して13.58%

と変わったとのことです。
 (参照:キノシタ社会保険労務士事務所(堺市):総報酬制の導入

なぜボーナスに税金がかかるようになったのか

なぜ総報酬制に移行したかというのは、不公平を是正するためです。

賞与に対して、ほとんど課税されていなかったため、極端な話同じ年収でも

「賞与は無いが給与が高い人」と「賞与が高いが、給与が安く押さえられている人」の間では
後者の方は、前者に対してかなり少なめの税金が課せられている

という状況だったわけです。

これがおかしいということで、年間報酬ベースとしてボーナスにも課税するようになりました。

この変更によって、親子の間で「親父のころはこんなに税金は高くなかったぞ!」という話がよく出ている模様です。

おわりに

と、簡単にボーナスに対する税金について解説しました。基本的には明細を見て不明な点は経理などに気軽に聞いてもらうのが良いかと思います。

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