2008年6月25日に「税理士法違反:地検、容疑で社労士を逮捕」という事件がありました。
逮捕事由は、税理士の資格が無いにもかかわらず税務書類を作成し、それが税理士法違反に当たっている、というものです。(税理士法違反といえば、昨年は朝鮮総連がらみでも問題になりましたね。)
何が税理士法違反だったかといえば、もちろん
「税理士の資格が無いのに、税理士しかやってはいけない業務を行った」
という点なのですが、若干漠然としていますので、税理士法に基づいてもう少しきちんと解説したいと思います。
税理士法の第1章総則には以下のような条文があります。税理士の業務について定めたものです(税理士法全文はこちら)
第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
"次に掲げる事務"とは「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」のことです。
そしてこの「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、税理士の「無償独占業務」であると、税理士法の第52条に記載されています。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
つまり、税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行ってはいけないということです。
医師もそうですね。お金を貰っていないからといって医療行為を素人がやって言い訳ではありません。
今回の事件で逮捕された人は、社会保険労務士の資格しかもっていなかったのに税理士の無償独占業務を行ったので税理士法違反となりました。
実はこういった税理士法違反について一番気をつけなくてはいけないのは、士業の資格は持っていないが、税金や経理などに詳しい一般の方です。
気づかずに税理士法を犯している可能性もあります。
なぜなら、「税理士の資格を持たないものが」「他人の求めに応じて」税理士のお仕事をした時点でアウトだからです。
例えば…
「会社の上司から、決算書類の作成と申告手続きを頼まれて行った」
これはOKです。
なぜなら会社として法人自身のために行った、つまり個人で青色申告所を作って手続きしたのと同じだからです。
税理士法で言うと「他人の求めに応じて」行ったわけではないからです(形としては上司の求めに応じていますが、会社は1つの人格として扱われますので)
ただし
「友達の個人事業主の決算書類の作成と申告手続きを頼まれて、夕食をお礼にやってあげた」
これはNGです。税理士法違反です。なぜなら、特に雇用されているわけでもない人に対して(=他人の求めに応じて)税理士の独占業務を行っているからです。
意外とこういうことって無いですか?お金が無いからお願い、といったような。でも、これって立派な税理士法違反なんです。
可能性のある方は気をつけてください。善意で行ったのに法律違反なんて切ないですもんね。
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